福岡法律事務所

破産でなく消滅時効の援用で対応

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自己破産→消滅時効の援用に変更

破産でなく消滅時効の援用で対応

2025/04/11

貸金業者等から300万円を超える請求があったため、自己破産の希望で、法律相談がありました。
ご持参いただいた業者からの催告書を見ると、消滅時効の援用ができる可能性が認められました。
ご依頼者に確認したところ、承認や裁判上の請求などの時効の完成猶予や更新の事由がないため、
自己破産ではなく消滅時効の援用をすることで対応することにしました。

自己破産の場合と比較し、消滅時効の援用は、費用も安くまた依頼者の準備等の負担も軽くなるため、
依頼者様が想定していたよりもメリットのある形で、債務の支払義務を免れることができました。

弊事務所では様々な選択肢から依頼者様にとってメリットのある形での解決を目指しますので、
お気軽にご相談ください。

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愛知県豊橋市駅前大通1丁目27−1
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