福岡法律事務所

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料金案内

業務の内容と費用の目安についての説明

FEE

多くの方が気にされている費用面についてご案内いたします。法律業務の費用は、案件の内容や複雑さ、対応の範囲によって変動するため、一律の金額を提示することが難しい場合がございます。初回のご相談時に料金の目安を分かりやすくお伝えし、ご納得いただいた上でご依頼いただけるように努めております。安心してご依頼いただけるよう、明確で丁寧な説明を心がけております。

料金体系

弁護士報酬等基準
※表記はすべて税別表記です。

法律相談等

法律相談
30分ごとに6000円

民事事件

1.訴訟事件・非訟事件・家事審判事件・行政事件・仲裁事件・調停及び示談交渉

経済的利益
着手金 
報酬金 
300万円以下の場合
9.6%  ※最低額は36万円
19.2%
300万円を超え3,000万円以下の場合
6%+ 10万8000円 
12%+21万6000円
3,000万円を超え3億円以下の場合
3.6%+82万8000円 
7.2%+165万6000円
3億円を超える場合 
2.4%+442万8000円
4.8%+885万6000円

2.契約締結交渉

経済的利益
着手金 
報酬金 
300万円以下の場合
2.4%  ※最低額は12万円
4.8%
300万円を超え3,000万円以下の場合
1.2%+3万6000円
2.4%+7万2000円
3,000万円を超え3億円以下の場合
0.6%+21万6000円
1.2%+43万2000円
3億円を超える場合 
0.36%+93万6000円
0.72%+187万2000円

3.督促手続事件

※訴訟に移行したときの着手金は1.との差額とする。

※報酬金は金銭等の具体的な回収をしたときに限って請求ができる。

経済的利益
着手金 
報酬金 
300万円以下の場合
2.4%  ※最低額は6万円
着手金の2分の1
300万円を超え3,000万円以下の場合
1.2%+3万6000円
着手金の2分の1
3,000万円を超え3億円以下の場合
0.6%+21万6000円
着手金の2分の1
3億円を超える場合 
0.36%+93万6000円
着手金の2分の1

4.離婚事件

調停事件

※財産分与、慰謝料等の請求は、記載とは別に、1. による。

着手金
報酬金
それぞれ36万円から60万円の範囲内の額
又は、毎月5万円

訴訟事件

※離婚調停から離婚訴訟を受任するときの着手金は記載の額の2分の1
※財産分与、慰謝料等の請求は、記載とは別に、1.による。

着手金
報酬金
それぞれ36万円から60万円の範囲内の額
又は、毎月5万円

5.保全命令申立事件等

※本案事件と併せて受任したときでも本案 事件とは別に必要です。
この場合の着手金は、1.の3分の1を限度(最低額は 10万円)とする。

着手金
1.の着手金の額の2分の1
※着手金の最低額は24万円

6.民事執行事件

民事執行事件・執行停止事件  

※本案事件と併せて受任したときでも本案 事件とは別に必要です。
この場合の着手金は、1.の3分の1を限度(最低額は 10万円)とする。             

着手金
報酬金
1.の着手金の額の2分の1
※着手金の最低額は24万円
1.の報酬金の額の4分の1 

7.破産・会社整理・特別清算、会社更生の申立事件

着手金
⑴ 事業者の自己破産60万円から360万円の範囲内の額
⑵ 非事業者の自己破産36万円から60万円
⑶ 自己破産以外の破産60万円から120万円の範囲内
⑷ 会社整理120万円
⑸ 特別清算120万円
⑹ 会社更生240万円
報酬金
1.に準ずる
(この場合の経済的利益の額は、配当資産、免除債権額、延払いによる利益、企業継続による利益等を考慮して算出する。)
ただし、(1)(2)の自己破産事件の報酬金は免責決定を受けたときに限る。

8.民事再生事件

着手金
⑴ 事業者120万円以上
⑵ 非事業者36万円以上
⑶ 小規模個人再生及び給与所得者等再生等36万円以上
執務報酬
再生手続開始決定を受けた後民事再生手続きが終了するまでの執務の対価として、月額で定める報酬を受けることができる。
報酬金
1.に準ずる
(この場合の経済的利益の額は、弁済額、免除債権額、延払いによる利益、及び企業継続による利益等を考慮して算定する。)
ただし、再生計画認可決定を受けたときに限り受けることができる。

9.任意整理事件

(7.の各事件に該当しない債務整理事件)

着手金
⑴ 事業者の任意整理60万円以上
⑵ 非事業者の任意整理24万円以上
報酬金 イ 事件が清算により終了したとき
⑴500万円以下の場合 18%
 500万円を超え1,000万円以下の場合 12%+30万円
 1,000万円を超え5,000万円以下の場合 9.6%+54万円
 5,000万円を超え1億円以下の場合 7.2%+174万円
 1億円を超える場合 6%+294万円
依頼者及び依頼者に準ずる者から任意提供を受けた配当原資額につき
 5,000万円以下の場合 3.6%

 5,000万円を超え1億円以下の場合

2.4%+60万円
⑵1億円を超える場合 1.2%+180万円
ロ 事件が債務の減免、履行期限の猶予又は企業継続等により終了したときは、7の報酬に準ずる。
ハ 事件の処理について裁判上の手続を要したときは、イロに定めるほか、相応の報酬金を受けることができる。
 

10.行政上の審査請求・異議申立・再審査請求その他の不服申立事件

着手金
報酬金
1.の着手金の額の3分の2の額
※着手金の最低額は12万円 
1.の報酬金の額の2分の1の額

刑事事件

1.起訴前及び起訴後の刑事事件 (裁判員裁判事件及び複雑な事件を除く)

着手金

起訴前

起訴後

それぞれ36万円から60万円の範囲内の額
(但し、起訴前から引続き受任する場合は減額する。)

報酬金 起訴前 不起訴

36万円から60万円の範囲内の額

求略式命令

24万

起訴後

無罪

60万円から120万円の範囲内の額

刑の執行猶予

24万円から60万円の範囲内の額

求刑された刑が軽減された場合

12万円から24万円


1以外の事件及び再審事件

着手金

起訴前

起訴後

 

それぞれ120万円から180万円の範囲内の一定額以上

報酬金 起訴前 不起訴

24万円から60万円の範囲内の一定額以上

求略式命令

24万円から60万円の範囲内の一定額以上

起訴後

無罪

120万円を最低額とする一定額以上

刑の執行猶予

24万円から60万円の範囲内の一定額以上

求刑された刑が軽減された場合

軽減の程度による相当額

検察官上訴が棄却された場合

24万円から60万円の範囲内の一定額以上


告訴・告発・検察審査の申立て・仮釈放・仮出獄・恩赦等手続

着手金 
1件につき 24万円以上 

少年事件

家庭裁判所送致前及び送致後 抗告・再抗告及び保護処分の取消

着手金

送致前・送致後

それぞれ24万円から60万円の範囲内の額

報酬金

非行事実なしに基づく審判不開始又は不処分

24万円から60万円の範囲内の一定額以上

その他

24万円から60万円の範囲内の額

裁判上の手数料

1.証拠保全(本案事件を併せて受任したときでも本案事件の着手金と別に必要です。)

基本 
24万円に民事事件の1により算定された額の12%を加算した額
特に複雑又は特殊な事情がある場合 
弁護士と依頼者との協議により定める額

2.即決和解

示談交渉を要しない場合 

経済的利益

弁護士報酬の額

300万円以下の場合

12万円

300万円を超え3,000万円以下の場合

1.2%+8万4000円

3,000万円を超え3億円以下の場合

0.6%+26万4000円

3億円を超える場合

0.36%+98万4000円

示談交渉を要する場合

示談交渉事件として、民事事件1.による。


3.公示催告

「2.即決和解」の示談交渉を要しない場合と同額


4.倒産整理事件の債権届出

基本 
6万円から12万円の範囲内の額 
特に複雑又は特殊な事情がある場合 
弁護士と依頼者の協議により定める額 

裁判外の手数料

1.法律関係調査(事実関係調査を含む)

月額6万円 期間は協議により定める。


2.契約書類及びこれに準ずる書類の作成

定型

経済的利益 弁護士報酬額

1,000万円未満の場合

6万円から12万円の範囲内の額

1,000万円以上1億円未満の場合

12万円から36万円の範囲内の額

1億円以上の場合

36万円以上

非定型

基本

300万円以下の場合

12万円

300万円を超え3,000万円以下の場合

1.2%+8万4000円

3,000万円を超え3億円以下の場合

0.36%+33万6000円

3億円を超える場合

0.12%+105万6000円

公正証書にする場合

上記の手数料に3万6000円を加算する。


3.内容証明郵便作成

弁護士名の表示なし

基本

3万6000円

弁護士名の表示あり

基本(交渉を伴わない場合)

6万円

交渉を伴う場合

15万円 

※交渉の結果、経済的利益が生じた場合、民事事件の1の報酬を加算する。


4.遺言書作成

 

経済的利益

弁護士報酬額

定型

15万円から30万円の範囲内の額

非定型

基本

300万円以下の場合

24万円

300万円を超え3,000万円以下の場合

1.2%+20万4000円

3,000万円を超え3億円以下の場合

0.36%+45万6000円

3億円を超える場合

0.12%+117万6000円

公正証書にする場合 

上記の手数料に5万円を加算する。


5.遺言執行

経済的利益
弁護士報酬額
300万円以下の場合 
36万円 
300万円を超え3,000万円以下の場合
2.4%+28万8000円 
3,000万円を超え3億円以下の場合
1.2%+64万8000円 
3億円を超える場合
0.6%+244万8000円 

6.会社設立等

設立・増減資・合併・分割・組織変更・通常清算

資本金若しくは総資産額のうち
高い額又は増減資源額
弁護士報酬額
1,000万円以下の場合 
4.8% 
1,000万円を超え2,000万円以下の場合 
3.6%+12万円 
2,000万円を超え1億円以下の場合 
2.4%+36万円 
1億円を超え2億円以下の場合
1.2%+156万円 
2億円を超え20億円以下の場合
0.6%+276万円 
20億円を超える場合
0.36%+756万円 

7.株主総会等指導

基本 
36万円以上
総会準備も指導する場合 
60万円以上

8.現物出資等証明(会社法第207条の9項4号等に基づく証明)

1件 36万円


10.簡易な自賠責請求(自動車損害賠償責任保険に基づく被害者による簡易的な損害賠償請求)

※損害賠償請求権の存否又はその額に争いがある場合には増減額できる。

給付金額が次により算定された額            
弁護士報酬額
150万円以下の場合 
3万6000円 
150万円を超える場合
給付金額の2.4% 

任意後見及び財産管理・身上監護

任意後見契約又は財産管理・身上監護契約締結に先立つ調査

6万円から24万円の範囲内の額


任意後見契約又は財産管理・身上監護契約に基づく任意事務処理

依頼者が日常生活を営むのに必要な基本的な事務の処理を行う場合 
月額3万6000円から6万円の範囲内の額 
依頼者が日常生活を営むのに必要な基本的な事務に加えて、収益不動産の管理その他の継続的な事務処理を行う場合
月額6万円から12万円の範囲内の額 

任意後見契約又は財産管理・身上監護契約締結後、その効力発生までの訪問面談

手数料
1回あたり6,000円から3万6000円の範囲内の額

顧問料

月額6万円

日当

半日
5万円 
一日
10万円 

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